相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続財産の絵画を寄付したときの相続税は?(2ページ目)

相続財産の中にあの有名な画家が描いた絵画がありました。管理をするのが難しいので、寄付をすることにしました。この場合の要件や注意点は?

執筆者:天野 隆

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なぜ相続税の課税価格に含まれないのでしょうか?

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どうして課税されないのでしょうか?
石橋さんのブリジストン美術館、山崎さんの山種美術館等のように、亡くなった方が生前に公益的な財団等へ寄付したなら課税されないのは分かります。しかし、亡くなった時点で所有していた絵画に相続税が課されないのはどうしてでしょうか?この税務の取り扱いは、亡くなった後といえども、公益的なものに使われるのなら限定的としながらも相続税を課税しないでも良いのではないか?という趣旨と読めます。絵画の場合、きちんとしたところで管理され、日本の国民のために公開されるのなら公益的だと思われるからです。美術館に行かれたときは、この制度があるからこの絵画がここにあるという見方をされると相続が身近に感じられるのではないでしょうか?

後から課税されることもあると聞きましたが?

稀にあります。具体的には、公益法人が寄付を受けた日から2年後までに公益法人でなくなった場合や、その財産を同日までに公益事業以外に供した場合には相続税の対象になります。その場合の絵画(書画骨とう品)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価します。その他の財産の価額は、こちらから。

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