相続財産である絵画を公益事業への寄付をした場合、相続税はどうなりますか?
いつまでにどのように寄付すればいいの? |
相続税の申告期限までに、取得した相続財産を次のいずれかに贈与した場合には、その財産は相続税の課税価格に含まれません。
1.国または地方公共団体
2.公益事業者。すなわち民法34条の規定によって設立された公益法人そのほかの公益を目的とする事業を営む法人で、科学・教育の振興等に寄与するところが著しいと認められている法人(理化学研究所、日本育英会、学校法人、社会福祉法人など)
この場合の手続きは、相続税の申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、寄付した財産の明細書、寄付を受けた相手の証明書を添付します。
あるお客様の場合、相続財産の絵画の金額が数千万円というものでした。しかし、相続人が絵画について造詣が深くないと、気温・湿度・通風等、絵画を管理するのが難しいのです。そこで絵画を公共の美術館に寄付することにしました。この場合は正にこの手続によって、絵画の評価額は相続税の課税価格に含まれないことになります。