相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続財産の絵画を寄付したときの相続税は?

相続財産の中にあの有名な画家が描いた絵画がありました。管理をするのが難しいので、寄付をすることにしました。この場合の要件や注意点は?

執筆者:天野 隆

  • Comment Page Icon


相続財産である絵画を公益事業への寄付をした場合、相続税はどうなりますか?

打合せ
いつまでにどのように寄付すればいいの?
本来、相続財産である絵画には、相続税が課されます。しかし、相続税の申告期限(相続の開始の日の10ヶ月後)までに、取得した相続財産を国、地方公共団体、公益事業者に贈与した場合には、その財産は相続税の課税価格に含まれません。

相続税の申告期限までに、取得した相続財産を次のいずれかに贈与した場合には、その財産は相続税の課税価格に含まれません。
1.国または地方公共団体
2.公益事業者。すなわち民法34条の規定によって設立された公益法人そのほかの公益を目的とする事業を営む法人で、科学・教育の振興等に寄与するところが著しいと認められている法人(理化学研究所、日本育英会、学校法人、社会福祉法人など)
この場合の手続きは、相続税の申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、寄付した財産の明細書、寄付を受けた相手の証明書を添付します。

あるお客様の場合、相続財産の絵画の金額が数千万円というものでした。しかし、相続人が絵画について造詣が深くないと、気温・湿度・通風等、絵画を管理するのが難しいのです。そこで絵画を公共の美術館に寄付することにしました。この場合は正にこの手続によって、絵画の評価額は相続税の課税価格に含まれないことになります。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます