相続税の基礎
相続税の基礎は? |
■対象者(相続税の申告義務のある人)
被相続人(亡くなった人)の正味財産額が、基礎控除を超える場合には、相続人(財産を取得した人)は相続税の申告が必要になります。基礎控除とは、5千万円+1千万円×法定相続人の数で計算します。例えば、お父様が亡くなり、法定相続相続人がお母様と子2人の合計3人の場合には、正味財産が基礎控除の8千万円(5千万円+1千万円×3人)を超えると、相続税の申告が必要になります。ちなみに、相続税の申告が必要になる人は、100人亡くなって、4、5人と言われています。また、小規模宅地の評価減や配偶者に対する相続税額の軽減(税額控除)などで税金が発生しない場合もあります。このような評価減や税額控除は、相続税の申告をすることにより適用が受けられます。従いまして、このような場合も相続税の申告が必要になります。
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相続税とは
尚、相続税の申告義務のある人はもちろんのこと、申告義務のない人も、相続手続きとして、遺産分割協議書の作成と名義変更が必要になります。
■申告と納税の期限(申告期限)
申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば、平成17年10月26日に相続が発生した場合には、平成18年8月26日(土曜日)となります。しかし、その日は、土曜日ですので、28日(月曜日)がその期限となります。ただし、あくまでも期限ですから、その前に申告・納税をしても結構です。
注意)申告期限までに、遺産分割が出来なかった場合にも申告と納税が必要です。
■提出先と納税場所
提出先は、被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署。例えば、被相続人が渋谷区恵比寿にお住まいであったならば、渋谷税務署に提出します。相続人の住所ではありません。納税場所は、税務署の他、金融機関で行えます。
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■何をどのように
相続税の計算をして申告書を作成し提出します。通常は、相続人が複数いる場合には、共同で申告を行います。そして、各人毎に納税します。