隠していた財産が見つかってしまったらどうなる?
過去最大の相続税の脱税 その後の裁判では? |
「起訴事実を否認 トモエタクシー元社長相続税脱税 大阪府内でタクシー事業などを展開する『トモエグループ』の創業者遺産をめぐる相続税法違反事件で、同法違反の罪に問われたトモエタクシー元社長の西井良夫被告(62)の初公判が22日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれた。西井被告は『(遺産の)海外送金の手続きに関与したことは認めるが、脱税の意図はなかった』として起訴事実を否認した。
検察側は冒頭陳述で、西井被告は02年4月に死亡した同グループ創業者の父親の遺産について、親族に秘密にしたままシンガポールを経由する手口でスイスの金融機関に送金し、自分のものにしていたと指摘。税理士から海外送金分を税務署に申告するように説得されたものの、拒んでいたことを明らかにした。
起訴状によると、西井被告は父親が残した遺産約51億8千万円のうち、一部をスイスに送金するなどして隠して過少申告し、約24億8千万円を脱税したとされる。」
親族に秘密にしたままシンガポールを経由してスイスに金融機関に送金したことが、事実であれば、問題は2点生じます。1つは、この記事のように税務署の調査で見つかります。もう一つは、相続人同士のトラブルになる確率が高いです。遺産分割の基となる財産を隠したとなると、対象財産の全体金額が違う訳ですから、戦いは税務署だけでなく、相続人間に広がると思われます。