相続税申告での取り扱い
準確定申告での取り扱い
準確定申告(1月1日~亡くなった日までの所得税の申告)において固定資産税の取扱はどうでしょうか?■死亡の時までに納税通知書が届いていた場合
下記の中から選択が出来ます。
●全額を必要経費とする
●納期が到来した金額を必要経費にする
●納付した金額を必要経費にする
■死亡の時までに納税通知書が届いていない場合
必要経費に出来ない。
相続のときには、固定資産税はどのように取り扱われるのでしょか?相続税の申告、準確定申告、相続人の確定申告と手続き別に確認をしていきましょう。