相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続時の固定資産税の取り扱い

相続のときには、固定資産税はどのように取り扱われるのでしょか?相続税の申告、準確定申告、相続人の確定申告と手続き別に確認をしていきましょう。

執筆者:天野 隆

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相続税申告での取り扱い

打合せ
 
固定資産税の賦課期日はその年の1月1日であります。資産所有者に納税義務が生じます。よって固定資産税の未納分の金額は相続税の申告書では債務として控除できます。支払ったものは債務ではありません。あくまでも、未納分が債務です。この場合、納期日が到来しているかどうかは関係ありません。

準確定申告での取り扱い

準確定申告(1月1日~亡くなった日までの所得税の申告)において固定資産税の取扱はどうでしょうか?
■死亡の時までに納税通知書が届いていた場合
下記の中から選択が出来ます。
●全額を必要経費とする
●納期が到来した金額を必要経費にする
●納付した金額を必要経費にする

■死亡の時までに納税通知書が届いていない場合
必要経費に出来ない。

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