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意思能力の有無が争点に! |
相続税の専門家として実務経験で、遺言にまつわる忘れられない案件がありました。守秘義務がありますので、詳しくは書けませんが次のような事件でした。
筆跡鑑定
お父様は生前、同居の長男さんに家を継がせるつもりでいることを長男さんだけでなく、他の兄弟たちにもことあるごとに伝えていました。ところが、亡くなって、数ヶ月後に、自筆の遺言が出てきました。あのお父様が書かれた遺言とはとうてい思えない、均分に財産を分ける旨の内容でした。日付・名前・押印などの条件も整っていました。その遺言が、本当にお父様のものなのかどうか筆跡鑑定をして、法廷で争われることになりました。
意思能力
確かな遺言がありましました。当時本人に意思能力があったか?それを争った事案でした。相手方は、病院に取材に行き、カルテを見て、医師に診断書を書いてもらい、意思能力は無かったのではないか?と言う主張でした。こちらは意思能力がきちんとあったという証拠を提出しました。