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個人立幼稚園の相続 土地は非課税?(2ページ目)

学校法人ではなく個人立で幼稚園を経営している場合があります。その個人立幼稚園の土地・建物は、経営者個人が所有しています。この場合に、その経営者に相続が発生しますとどうなるのでしょうか?

執筆者:天野 隆

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幼稚園の経営が引続き行なわれていくこと

打合せ
幼稚園の土地が非課税になる条件とは?
幼稚園は公益事業でありますので、相続後も経営を続けて頂かなくては困ります。そこで、相続前から幼稚園で使用している財産の届出が必要になります。さらに、相続後、後継者がその財産を取得して、経営を継続することが求められます。

適正に事業が行なわれていること

いい加減な経営をしているところには、非課税を認めるわけにはいきません。その際には下記のような点がチェックポイントになります。

・幼稚園の経営者及びその親族の給与が適正か?
・きちんと経理処理されて、申告されているか?
・脱税などをしていないか?

給与については、幼稚園の規模や地域などの違いにより細かく基準が決められていて、国税庁から発表されています。

届出をうっかり忘れてとなったら、相続のときに大変です。幼稚園の土地等が相続税の非課税になるかどうかは、相続前からきちんとした処理が必要です。

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