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相続税の税務調査 税理士は敵か?味方か?(2ページ目)

「隠し持っている預金のことを、税理士に言ってしまうと税務署に伝わってしまいそうです。言うべきでしょうか? 言わないほうが良いでしょうか?」質問を受けた私が驚く質問でした。

執筆者:天野 隆

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収入の割に預金が少ない

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税理士だけがお客様を守れる!
収入の割に預金が少ないと税務署は睨みます。どこかに隠し預金があるのではないかと疑います。一方、税理士は亡くなる前のキャッシュフローを分析していますから、なぜこうなったかを説明します。隠してないと主張します。こんな主張するためには事実の把握が大切です。税理士は味方です。事実を伝えアドバイスをもらって下さい。

税務調査から相続人を守るのは税理士だけ!

隠しても調べれば分かる事を隠すことは、お勧めできません。修正申告になれば、本税に加え延滞税や加算税がかかってきます。相続人にとって不利な事は勧められません。とは言え、配偶者の預金は配偶者のものですから、相続税の対象にはなりません。税務署の言いなりになる事はありません。どこで線を引くかが重要になるわけです。相続に関して、味方である税理士に全てを話し、どこで線を引くか打ち合わせする事をお勧めします。税務調査から相続人を守れるのは税理士だけです。

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