収入の割に預金が少ない
税理士だけがお客様を守れる! |
税務調査から相続人を守るのは税理士だけ!
隠しても調べれば分かる事を隠すことは、お勧めできません。修正申告になれば、本税に加え延滞税や加算税がかかってきます。相続人にとって不利な事は勧められません。とは言え、配偶者の預金は配偶者のものですから、相続税の対象にはなりません。税務署の言いなりになる事はありません。どこで線を引くかが重要になるわけです。相続に関して、味方である税理士に全てを話し、どこで線を引くか打ち合わせする事をお勧めします。税務調査から相続人を守れるのは税理士だけです。関連リンク
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