相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税の税務調査 税理士は敵か?味方か?

「隠し持っている預金のことを、税理士に言ってしまうと税務署に伝わってしまいそうです。言うべきでしょうか? 言わないほうが良いでしょうか?」質問を受けた私が驚く質問でした。

天野 隆


打合せ
税理士に言ってしまうと税務署に分かってしまう?
毎年8月後半から相続税の申告をされた方のところに税務調査が入ります。税務調査の多くは、申告をしたその年の秋か、翌年秋に入ります。約4分の1の割合で調査が入ります。どちらかといいますと、税額が多いところに、調査が入る傾向があるようです。また、どちらというと添付資料が多いところへは、調査が入らない割合が多いようです。それは、「きちんと申告されている」と考えられるからです。

税理士に言ってしまうと税務署に分かってしまう?

「隠し持っている預金のことを、税理士に言ってしまうと税務署に伝わってしまいそうです。言うべきでしょうか? 言わないほうが良いでしょうか?」質問を受けた私が驚く質問でした。税務署に伝わってしまうというのは誤解です。税理士は事実を掴んだ上で、そのような申告をすると、納税者有利になるかアドバイスを行います。脱税の手助けは出来ません。しかし、税務署ではありません。税務署に分かってしまうかどうかのポイントは税務調査になります。厳しい相続税の税務調査を多く経験した税理士だけが、実務上のアドバイスが出来ます。

税務調査でよく指摘される名義預金

相続税の税務調査では、名義預金がポイントになります。名義預金とは形式的には配偶者や子などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的には被相続人のもので、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当します。

お父様が亡くなり、お母様と子供達が相続をしました。その相続の5年前に数百万円がお父様の口座からお母様の口座に移されていました。税務署はお母様名義ではあるが、実態はお父様の預金であると主張します。税理士は、これは贈与であると主張します。これがスタートです。この主張をするために税理士は事実の把握という準備が必要になります。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます