相続・相続税/相続税対策

相続税対策でのアパート建築のメリット(2ページ目)

建築会社から「将来の相続税対策になるから、空き地にアパートを建てないか?」 と提案がありました。実際のところ、どのようなメリットがあるのでしょうか?具体的に教えてください。

執筆者:清水 真一郎

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どの位の相続税が安くなるのか?

打合せ
相続税はどの位安くなるのか?
相続税の評価が下がる仕組みは、前ページのメリット1~3でご理解頂けたかと思います。では結局、相続税はどの位安くなるのか? それは、財産の規模や法定相続人の数によって違います。言い換えれば、課せられる税率によって違います。上記のケースで、財産規模が5億円で法定相続人が子2人の場合には、1248万円(計算式は後述します)の相続税が安くなったことになります。

なお、メリット1・2で相続税の評価が下がると申し上げました。これは、建築し賃貸した直後の話です。時間が経過すれば、家賃収入が入り、借金が変動し、財産も変動するため、徐々にその効果は変化します。

今回は、相続税対策でのアパート建築のメリットをご説明しましたが、当然デメリットもあります。相続税対策でのアパート建築のデメリットを良くご確認頂き、アパートを建築されるかどうかの選択をして下さい。

■計算式
1.財産規模が5億円で法定相続人が子2人の場合
(1)基礎控除額を控除する。
5億円-7000万円(基礎控除)=4億3000万円 
(2)法定相続分で按分して、税率を乗じ、相続税の総額を計算する。
4億3000万円×1/2=2億1500万円 → 2億1500万円×40%(速算表の税率)-1700万円(速算表の控除額)=6900万円
4億3000万円×1/2=2億1500万円 → 2億1500万円×40%-1700万円=6900万円
6900万円+6900万円=1億3800万円(相続税)

2.メリット1・2で評価が3120万円評価下がった場合 上記と同様の手順
4億6880円-7000万円(基礎控除)=3億9880万円 
3億9880万円×1/2=1億9940万円 → 1億9940万円×40%-1700万円=6276万円
3億9880万円×1/2=1億9940万円 → 1億9940万円×40%-1700万円=6276万円
6276万円+6276万円=1億2552万円(相続税)

3.1億3800万円-1億2552万円=1248万円(相続税が安くなった分)
この場合3120万円に40%(上記の税率)を乗じると相続税が安くなった分(1248万円)を簡単にを知ることが出来ます。

相続財産に増減があった場合に相続税の増減を簡単に計算する方法はこちらから

【関連記事】
相続税対策でのアパート建築のデメリット

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