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兄弟なのに割合が異なる遺産分割は違法?(2ページ目)

法定相続分で決めない遺産分割は違法だと聞きました。裁判所の審判では、どうなるのでしょうか?実際には、どのように行なわれているのでしょうか?実務を解説します。

執筆者:天野 隆

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遺産の分割は自由に決められる?

打合せ
実際にどのような遺産分割が行なわれているのか?
審判の例をお伝えしましたが、ほとんどのケースは家庭裁判所には行きません。話し合いがほとんでです。では、話し合いの際に、「法定相続分に反する分割協議は有効か?」という疑問が生じてきます。今回の質問はもっともです。

これは一般的には、相続人の自由な意思に基づいていれば、法定相続分に従わない協議も有効とされています。つまり、通常の話し合いによる遺産分割では、当事者が納得していれば、その分割協議は法律的に有効となります。実務家の視点で考えれば、法定相続分でない遺産分割が常識となっています。本家相続の割合が76%というデータもあります。

本家相続とは?

本家相続とは、法定相続分と対比される考えで、本家を残すために、本家を中心とした相続です。ご両親との同居、今後の墓守、配偶者の今後の生活費等経済的・精神的負担を考慮して、決める遺産分割の仕方です。本家相続の比率が76%ということは、資産家の間では、この「本家を残す」という考えが常識的といえましょう。話し合いによって解決する事案がほとんどという事実も、そのことを裏付けています。

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