注意点3:養子が認められない可能性もある
養子が認められないこともある? |
養子縁組をした理由では、次のような被相続人に特別な意思がある場合にのみ、養子縁組は可能となります。
・将来お墓を守ることになる孫に自分の遺産を遺したい
・自分の面倒をみてくれた嫁を養女にして遺産を遺して感謝の気持ちを示したい など
従って、養子縁組による相続の際の節税はあくまでも結果であり、それが目的とはなり得ません。
注意点4:他の子どもの遺留分が減る
養子縁組をすると遺留分(遺言でも侵せない権利)が減少します。こんな事がありました。祖父が同居している長男の子(孫)を非同居の子どもに相談することなく養子にしてしまったというケースがありました。そして長男にすべて相続させるという遺言を書きました。この場合、孫は祖父の遺産の法定相続人の1人となるので、非同居の子供にしてみれば、自分たちの法定相続分や遺留分が減ってしまいます。もちろん、同意があれば問題ありませんが、遺留分を減少させるための養子と疑われる可能性があります。養子はこのような相続税の計算以外の問題点も抱えていることに注意して、専門家と相談の上進めてください。【関連記事】
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