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え!戻ってこない貸付金も相続財産?(2ページ目)

Q.私は会社経営をしています。会社にお金を貸しました。貸付金も相続財産に入ると知りました。戻ってくるかどうか分からない貸付金が相続税の対象にならないように、何かよい方法はあるのでしょうか?

執筆者:天野 隆

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デットエクイティスワップ

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デットエクイティスワップとは?
2つめの対策は、社長の債権を増資に当てる方法です。専門用語でデットエクイティスワップといいます。個人は、債権の代わりに会社の株式を持つことになります。当然、株式は相続財産になりますが、「苦しい会社」の株式ですので、評価は貸付金よりも低くなります。

中堅中小の同族会社で社長からの貸付金をよく見かけます。最近、この貸付金を現物出資して資本金に組入れ、会社の財務体質の改善を図る動きがあります。貸付金を資本金に振替えることにより、財務の健全性を表す指標として用いられる自己資本比率をアップすることができます。

ただし、これには税務上の留意点があります。今、税法上も時価主義会計が取られることになり、貸付金を時価で評価して、それが資本金になる時に税務上の所得(債務消滅益)になる場合が出てきています。繰越欠損金がある場合はまだいいのですが、無い場合には課税所得が増加する場合があり、思わぬ税金の支出が発生します。

相続対策はどのように

いずれの方法でも社長の貸付金はなくなり、相続財産ではなくなります。ただ対策を実行した方が良いかの判断が必要です。貸付金のままにしておくことも選択肢の一つです。全体の相続財産、相続税の予想額、納税対策、相続後のキャッシュフロー、どのように遺産分割をするのかなど、総合的に判断されることをお奨めします。

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