現在の課税方式では
課税方式が違うと具体的にどうなる? |
1.各人の取得額を合計
4億円+1億円=5億円(課税価格)
2.相続税の基礎控除額を控除
5億円?7,000万円=4億3,000万円
3.法定相続分に分けて、税率を乗じ、相続税の総額を算出
Aさん 4億3,000万円×1/2=2億1,500万円 → 2億1,500万円×40%?1,700万円=6,900万円
Bさん 4億3,000万円×1/2=2億1,500万円 → 2億1,500万円×40%?1,700万円=6,900万円
合計 6,900万円+6,900万円=1億3,800万円(相続税の総額)
4.各人ごとの取得割合に応じて税金を按分する
Aさん 1億3,800万円×80%(4億円/5億円)=1億1,040万円を納税
(平均税率27.6%=1億1,040万円/4億円)
Bさん 1億3,800万円×20%(1億円/5億円)=2,760万円を納税
(平均税率27.6%=2,760万円/1億円)
この方式では、2人とも同じ税率(27.6%)が適用されます。従って、手取りは、27.6%控除後になります。
遺産取得課税方式の事例
遺産取得方式になった場合をシミュレーションをしてみましょう。基礎控除や税率は未定であるため、基礎控除は現在の基礎控除を2分割、税率はそのままとして計算しました。Aさん (4億円?3,500万円)×50%?4,700万円=1億3,550万円
(平均税率33.875%=1億3,550万円/4億円)
Bさん (1億円?3,500万円)×30%?700万円=1,250万円
(平均税率12.5%=1,250万円/1億円)
合計 1億3,550万円+1,250万円=1億4,800万円
「私は、1億円を相続しました。相続税はいくらですか?」の質問には答えやすくなります。
相続税は、今後、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等を踏まえ、総合的に見直しを検討することになりました。2008年税制改正では方向性が決まりました。ねじれ国会でこの方向性がどうなるのか?3月の国会に注目です。
なおこの遺産取得課税方式の詳細は2008年12月の税制改正論議で詳しく取り上げる予定です。いつの相続から適用なるかもまだ公表されていません。
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