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贈与税の配偶者控除で相続税対策!(2ページ目)

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与したときには、贈与財産の価額から2000万円の控除が受けられる制度です。

執筆者:天野 隆

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贈与税の配偶者控除を受けるには

打合せ
実行に際しての注意点は?
贈与税の配偶者控除を受けるには、要件があります。要件を確認しましょう。
・婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること
・同一夫婦間で適用を受けられるのは1度限り
・居住用不動産(※1)の贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住み、かつ、その後も引き続き住む見込みであること
・金銭(※2)の贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭で取得した居住用不動産に住み、かつ、その後も引き続き住む見込みであること

(※1)居住用不動産とは、国内の家屋又はその敷地(借地権を含む)です。
(※2)居住用不動産の取得に充てられた部分だけが控除の対象になります。

贈与税の配偶者控除の手続

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書に次の書類を添付して提出する必要があります。
・贈与の日から10日以後に作成された戸籍謄本又は抄本、戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し。ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

実行にはよく検討を

土地や建物の贈与を行なった場合には、贈与税の他に次の費用がかかります。相続で取得すればかからない費用もありますので注意が必要です。さらに、登記を司法書士に依頼した場合には、司法書士の費用がかかります。従って、相続税・贈与税の試算をしてどの位メリットがありそうなのか把握してから実行することをお勧めします。

■登録免許税
固定資産税の評価額の2%(相続の場合には0.4%)

■不動産取得税
固定資産税の評価額(※)の3%(相続の場合にはかからない)
(※)贈与財産が宅地の場合には、平成21年3月31日までの贈与でれば評価を1/2にして計算します。


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