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相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割(2ページ目)

認知症の人は、判断能力を欠いていますので、法律行為である遺産分割を行なうことが出来ません。相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見人制度」を活用して遺産分割をします。

執筆者:清水 真一郎

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任意後見監督人が必要な場合

打合せ
認知症の人の取得分はどうなる?
成年後見制度においては、家庭裁判所が選任する「法定後見人」のほかに、本人(認知症の人)が判断能力があるときに後見人を選ぶ「任意後見制度」があります。任意後見は、法定後見と違って、「任意後見監督人」を選任することで効力が生じます。従って、任意後見制度を利用している人は後見監督人の選任が必要になります。

他の相続人が後見人になっている場合

相続人間の遺産分割は利益相反になります。従って、他の相続人が後見人になっている場合には、特別代理人の選任が必要になります。また、任意後見監督人がいる場合でも特別代理人の選任の手続が必要になります。

遺産分割はどうなる?

成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の取得分は法定相続分になることが多いようです。これは認知症の人の権利を守るためです。

また、認知症の人には現金・預金や収益を生む財産を分けるのはよい方法だと思います。これは別に決まり事ではありませんが、認知症の人の今後の生活の安定を考えたとき、不動産よりも現金がふさわしいからです。不動産でも、収益を生む貸アパートのような物件であれば、そこから月々家賃収入が上がってきますので、認知症の人の今後の生活はある程度保証されます。

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