相続・相続税/相続・相続税関連情報

内縁の妻の相続と相続税はどうなる?(2ページ目)

Q.先日、夫が亡くなりました。夫と言っても籍は入っていません。その場合、夫の遺産を引き継ぐことはできないのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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やはり遺言が必要

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相続税はどうなる?
ただし、特別縁故者の手続きができるのは、あくまでも他に相続人がいない場合です。1人でも相続人がいれば、たとえ亡くなった人とは疎遠であったとしても、財産はその人に移ってしまいます。

その意味からすれば、籍を入れてなくても、また血のつながりがなくても、やはり残される「家族」に対しては遺言で財産を渡すことが必要でしょう。

相続税はどうなる?

特別縁故者として財産を取得する場合の相続税は次の通りです。
相続税の申告が必要となる場合:遺産が相続税の基礎控除額の5千万円(※1)を超える場合
申告の期限:財産を取得することが決まった日から10ヶ月後
注意点:財産は、遺贈により取得したものとみなされます。
財産の額は、財産を取得することが決まった日の価額になります。
相続税額は2割加算(※2)される
(※1)5千万円+1千万円×法定相続人の数(0人)
(※2)配偶者又は一親等の血族でないため相続税額の加算の対象になるため

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