内縁の妻が遺産を取得できる手続とは? |
A.遺言がある場合や相続人が1人もいない場合には、遺産を取得できる可能性があります。
特別縁故者とは
最近では、様々な事情から夫婦関係にありながら籍を入れていないケースが増えています。しかし、内縁の妻は、戸籍上の夫婦ではないので相続人になることはできません。こうしたケースで、「相続人でないため全く財産を取得できない」としてしまうと生活に困ることもあるでしょう。また、亡くなった人の意思に反することにもなるでしょう。亡くなった人からすれば、日常的に自分の世話をしてくれた人、とりわけ介護や看護をしてくれた人には、たとえ相続人でなくとも財産を残してやりたいと思うのは普通のことでしょう。
そこで、こうした事情に配慮したのが「特別縁故者」の制度です。他に相続人がいない場合に、特別縁故者の手続きをすれば、相続人になれない人でも財産の全部又は一部を取得できる制度です。
手続の流れ
原則、相続人がいないときには、相続財産は国庫に入ります。しかし、特別縁故者と認められれば財産を取得できます。まず、家庭裁判所に、亡くなった人の生前にその人と生計を同じにしていたことや、介護や看護なども含めて日常的に世話をしていた事情を話します。裁判所は、それを聞いて確かに特別縁故者にふさわしいと判断すれば、財産を与えます。晩婚化、少子化、離婚、再婚など、親族関係はますます複雑化しています。これから特別縁故者の制度は、いっそう重要になっていくと思われます。