適用要件
要件はどうなる? |
• 会社の代表者であったこと
• 被相続人と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった場合
■相続人の要件
・会社の代表者であること
・相続人と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合
・相続した対象株式を担保に供すること
・5年間の事業継続要件(会社の代表者であること、相続した対象株式を継続して保有すること)
■会社の要件
・中小企業基本法の中小企業※であること
・個人資産の管理等を行う法人の利用等の租税回避行為目的の会社でないこと
・5年間の事業継続要件(雇用の8割以上を維持すること)
・経済産業大臣の認定を受けること
※ 中小企業基本法における中小企業の定義 各業種の資本金(従業員数)
・製造業その他の場合 3億円(又は300人)以下
・卸売業の場合 1億円(又は100人)以下
・小売業の場合 5千万円(又は50人)以下
・サービス業の場合 5千万円(又は100人)以下
免除ではないので注意!
ただし、今回の改正は80%「免除」ではなく、あくまでも「納税猶予」であり、場合によっては納税をしなければいけないケースもでてきます。具体的には、死亡の時まで対象株式を保有し続けた場合などの場合には猶予税額は全額免除されます。しかし、5年間の事業継続要件を満たさないなどの場合には、猶予納税額と利子税を納付することになります。従って、適用に当たっては慎重な判断が必要となります。
施行前の問題点・多額の資金需要の発生
相続税の他にも、会社は相続に伴い分散した株式や事業用資産の買取り等に多額の資金需要が発生します。さらに、経営者の交代により信用力が低下し、運転資金に困ることもあります。そこで、今回の法律では、下記の公的機関からの金融支援も織り込まれています。
金融支援
中小企業者やその後継者が事業の円滑な継続のために必要となる資金を支援するための特例が創設されます。(中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法等の特例)■適用対象者
経営承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていると認められることについて、経済産業大臣の認定を受けることができるもの(非上場会社及び個人事業主)
■適用時期
本制度は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の施行日(平成20年10月1日予定)から適用されます。
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