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連帯保証の借金は控除できるか?

Q.先日、父が亡くなりました。父は事業を営んでいる父の兄弟の連帯保証人になっていました。相続税を計算する際に、父が保証していた借金を差し引くことは可能でしょうか。

執筆者:清水 真一郎

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保証債務はお父さんの債務になるのか?
Q.先日、父が亡くなりました。父は事業を営んでいる父の兄弟の連帯保証人になっていました。相続税を計算する際に、父が保証していた借金を差し引くことは可能でしょうか。

A.連帯保証していた借金、つまり保証債務が債務控除の対象となるかという質問です。これについては、相続開始時点での状況により判断されます。相続開始時点で債務を負担することが確定していない債務については、債務控除はできません。しかし、確定している債務は債務控除できます。では、状況別に確認をしていきましょう。

きちんと返済している場合

連帯保証は、主たる債務者が返済できなくなったときのみ返済する義務を負います。つまり、債務が確定します。しかし、お父さんが亡くなったときに、事業をしている兄弟(主たる債務者)がきちんと借金の返済をしている場合には、債務が確定している訳ではありません。従って、債務控除の対象とはなりません。

兄弟や子供が事業をしていて、その人たちの連帯保証人になっていることがあります。しかし、まだ返済不能となった借金が確定しているわけではないので、債務控除の対象とはならないのです。

既に破産している場合

一方、お父さんが亡くなった時に、事業を営む兄弟がすでに破産していて借金の返済ができない場合には、お父さんの返済が確定している債務について債務控除ができます。

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