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連帯保証の借金は控除できるか?(2ページ目)

Q.先日、父が亡くなりました。父は事業を営んでいる父の兄弟の連帯保証人になっていました。相続税を計算する際に、父が保証していた借金を差し引くことは可能でしょうか。

執筆者:清水 真一郎

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怖い連帯保証

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相続後に債務が確定すると相続財産を取られてしまうことも
連帯保証には、人的な保証と物的な保証があります。どちらかと言えば土地などを担保にした物的な保証が多く、それに加えて人的な保証もしているというケースがあります。

例えば、お父さんが兄弟の借金の保証人になっていて、お父さんの土地を担保として提供していることがあります。お父さんが亡くなった後、兄弟が事業に失敗し、お金を返せなくなると、銀行から相続人に「借金を肩代わりしてほしい」と要求されます。もし現金で用意できなければ「担保に入っているこの土地を売りますよ」と言われてしまいます。

このように、せっかく相続税を払って相続した土地を手放さなければならなくなることもあります。残念ながら、お父さんが亡くなった時に、兄弟がもうすぐ破産しそうだと予測できても、まだ債務が確定している訳ではないため、保証債務を相続財産から控除することはできません。

遺産分割のときにはよく検討を

担保に入っている土地などを相続するときは、後々のことを考えて遺産分割協議をする必要があります。「担保をはずしてくれ」と言っても、銀行がすんなり受け入れてくれることは少ないでしょう。そこで、担保に入っている土地は事業をしている人や本家に渡し、その代りに現金等をもらうと良いでしょう。そうしないと相続税は払ったが、土地は銀行に持っていかれたとなりかねません。さらに、土地を売るときに、それにかかる税金まで取られることさえあります。

従って、土地を相続する際には、その土地が担保に入っていないかどうかを確認することが必要です。

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