条件2:相続人全員の承諾
死因贈与ならば贈与税はかからない |
従って、このケースでも次の2つの条件が整えば贈与を受けることができます(死因贈与が成立)。
・お兄さんが「死んだらあげる」と言っているのを親戚や親しい人が立証してくれること(又はお兄さんと弟さんの双方の捺印がある書面が存在すること)
・相続人全員の了承が得られること
死因贈与のメリット
相続人以外の人に財産を渡すためには、遺言で渡すことがベストです。しかし、それがない場合には、通常、相続人が一度相続をして、相続人が受贈者に贈与することになります。その際、相続税と贈与税の両方がかかります。特に贈与税は高額になります。しかし、死因贈与が認められた場合には、亡くなった人から受贈者に直接財産が移ります。従って、課税関係が相続税だけになり、高額な贈与税の負担を免れます。「死んだらあげる」というのは遺言ではないのですが、死因贈与という別の形を取りながら、結果としては遺言に近い財産の渡し方になるのです。【関連記事】
・ 生前贈与とは
【関連リンク】
遺言の効力、上手な書き方[All About 相続]
賢い相続税対策のノウハウ[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]