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死因贈与 「死んだらあげる」で財産を取得

先日、兄が亡くなりました。私には、兄から無償で借りている土地があります。兄は「自分が死んだら、この土地はおまえにやるよ」と常日頃から話していました。この土地を私の名義にすることは出来ないでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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相続人でなくても、遺言がなくても遺産を取得できるか?
Q.先日、兄が亡くなりました。兄には妻と子がいます。私には、兄から無償で借りている土地があります。兄は「自分が死んだら、この土地はおまえにやるよ」と常日頃から話していました。この土地を私の名義にすることは出来ないでしょうか?

A.原則として、相続人以外の人が相続財産を取得するには、遺言が必要です。しかし、口約束では遺言にはなりません。ただし、「死んだらあげる」という「死」を原因として財産を贈与する「死因贈与」であれば取得できる可能性があります。しかし、これには、下記の2つの条件を満たさなければいけません。

死因贈与とは

死因贈与とは、一体どんなものなのでしょうか? まず、贈与とは、贈与者と財産をもらう人(受贈者)とが、「あげます」「もらいます」といった双方が合意したもの(契約)です。死因贈与とは、贈与者の死亡を条件にその贈与契約の効力が生じるものです。

従って、「自分が死んだら財産をあげる」というのは贈与の意思を示したことになります。一方、受贈者も財産をもらう意思表示をすれば、契約が成立したことになります。ただし、その効力が生じるのは、贈与者が死亡したときとなります。死因贈与が認められるかどうか(法務局で名義変更できるかどうか)には、次の2つの条件があります。

なお、この死因贈与での取得は、贈与税ではなく相続税の対象となります。

条件1:証人がいるかどうか?

まず、証人がいるかどうかです。もらう人以外に「死んだらあげる」というのを立証できる人がいれば、この条件はクリアです。親戚がそう聞いていた、もしくは親しい不動産屋さんがそう聞いていたと言うのでも構いません。

もちろん口約束ではなく、書面が出てくればそれも立証の材料になります。ただし、死因贈与は、契約ですから贈与者と受贈者の双方の捺印がなければいけません。ちなみに、遺言は、遺言者が財産を誰に相続させるという一方的なものであるため、遺言者の捺印だけでよいのです。

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