財産の処分はどのようにできるのか? |
A.遺言では、財産の処分や相続人に関すること、さらに遺言執行人の指定などが出来ます。大切な遺言を書く前に確認をしておきましょう。
法定相続分を変えること
法律で決められている相続分(法定相続分)を変えることができます。例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続する場合、法定相続分は、お母さんが2分の1、子供がそれぞれ4分の1になります。仮に遺言書で「長男には2分の1を相続させる」とあれば、その割合で分割することができます。財産を指定すること
相続させる財産を指定することもできます。例えば、「どこそこの土地は次男に相続させる」とあればその通りにできます。法定相続分を変えただけでは、割合は決まっていても、具体的に誰が何を取得するのか、遺産分割協議が必要になることがあります。誰に何を相続させるのかを決めておいた方がスムーズに名義変更が行なえます。相続人以外の人に財産を取得させること
遺言で出来ることは、法定相続分の変更や財産の指定ばかりではありません。相続人以外の人に財産をあげたいときも効力を発揮します。例えば、長男の嫁にはいろいろと世話になったので財産の一部をあげたい場合や、孫にも少し財産をやりたい場合は、財産を与える旨を遺言に書けばいいのです。それだけでなく、自分が気に入っていた図書館や美術館などに寄付することもできます。このように自分が死んだ後の財産処分に対して、自分の意思を反映させるのが遺言です。遺言がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。従って、生前に「あの土地は長男にあげたい」「このマンションは次女にあげたい」と口にしていたとしても、その通りになるとは限りません。