相続・相続税/遺言書の書き方

遺言の効力はこんなにある!(2ページ目)

遺言を書こうと思います。遺言で出来ることはなんでしょうか? 遺言では、財産の処分や相続人に関すること、さらに遺言執行人の指定などが出来ます。大切な遺言を書く前に確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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相続人に関すること

打合せ
財産の処分以外に遺言で出来ることは?
また、生前はなかなか口にできなかったことを吐露できる役割が遺言にはあります。例えば、外に作った子供の認知です。生前は奥さんや家族の手前、気兼ねがあって簡単には切り出せなかったことも、遺言であれば可能です。

さらに生前、法定相続人の誰かから虐待を受けていたという内容を書き込んでおけば、家庭裁判所の審理を経て、虐待の主は法定相続人から廃除されるかもしれません。

遺言執行人の指定

他に遺言でできることは、「遺言執行人」の指定です。遺言執行人というのは、遺言に書かれている内容に沿って名義変更などの手続きをする人のことです。遺言執行人の指定がないと、遺言執行の際、法定相続人全員の実印が必要になるなど、面倒な手続が必要になります。もちろん、相続開始後に、家庭裁判所で遺言執行人の選任をしてもらうことも出来ますが、遺言で指定しておいた方が良いでしょう。

なお、遺言執行人は、相続人の中で中心になる人にすると良いでしょう。

思いを伝える

遺言を書くということは、誰かに財産を多く、それ以外の人には少なく相続させるケースがほとんどかと思います。その少ない人には、遺言を書いた背景や思いを伝えることが大切かと思います。

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