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相続税では葬式費用はどこまで控除できる?(2ページ目)

相続税の計算をする際、葬式費用は、どこまで控除できますか? 基本的にお葬式の費用は控除の対象となります。ただし、控除されない費用もありますので確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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控除されない費用

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控除されない費用
相続税の計算上、遺産から控除されない費用は次の通りです。
・香典返し費用
・墓地整備買入れ費用
・仏具代
・初七日、四十九日法要費用
・遺体解剖費用

初七日や四十九日などの法事にかかった費用

初七日や四十九日などの法事にかかった費用は、葬式費用ではないので控除の対象とはなりません。しかし、東京近郊などでは告別式の日に初七日までを含めて執り行うことがあります。この場合には、告別式と初七日を明確に区分できないため、その費用に関してはお葬式費用として取り扱われます。つまり、控除することが出来ます。

交通費、宿泊費はどうなる?

葬式費用であれば控除できますが、細かい点ではケースバイケースで判断されることがあります。例えば、交通費、宿泊費です。最寄りの駅からお寺までマイクロバスを出したようなときの交通費は、葬式費用として認めてもらえます。しかし、親戚が遠方から来たときの交通費や宿泊費が認められるかどうかは少し微妙な問題になります。これはケースバイケースで判断されます。

なお、希に海外で亡くなることがあります。その場合に親族が海外に行き、遺体を運ぶためにかかった航空チケット代や海外のホテル代などは通常かかる費用として控除されることになります。

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