相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続したゴルフ会員権の相続税の評価は?(2ページ目)

Q.相続でゴルフ会員権を取得しました。このゴルフ会員権を相続税の申告の際にはどのように評価するのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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取引相場のないものの具体例

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ゴルフ会員権の取引相場がないものの実態は?
具体的には、国税庁から発表される相続発生月の基準年利率の複利現価率を適用して計算します。下記の例は、預託金が1,000万円で10年後に返還される契約、相続発生月の基準年利率が1.5%(複利現価率は0.862)の場合です。

例 1,000万円×0.862=862万円(ゴルフ会員権の評価)

市場での取引相場がないものの実態

預託金で評価するものについては、いろいろな問題があります。まず、同じゴルフ場の会員権であるにもかかわらず、預託金が違うケースがあるのです。これはゴルフ場の都合ですが、ゴルフ場のオープンが近づくにつれて300万円、500万円、700万円、1,000万円と徐々に預託金の額を上げていくことがあります。預託金を300万円払った人も1,000万円払った人も権利は同じなのに、相続や贈与の場面では預託金を多く払った人の方が、相続税の評価は高くなります。

しかし、預託金が戻ればいいのですが、10年経ったときに預託金を返還できるかどうか怪しいゴルフ場もたくさんあります。実際、バブル崩壊後、銀行系列のゴルフ場などが数多く潰れました。その際、預託金を全額回収できた例はそう多くはないと思います。預託金は1,000万円でも、実際の価値は100万円もないというケースもあるでしょう。だからといって相続財産からはずせないのが悩みどころです。

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