相続・相続税/相続・相続税関連情報

相手に知らせず贈与したらどのような扱い?(2ページ目)

教育的配慮から子や孫名義の通帳を作るものの渡さないことがあります。この場合には贈与になるでしょうか? 贈与になるタイミングを確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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贈与になるタイミング

打合せ
贈与になるタイミングは?
それでは、いつ贈与になるのか? そのタイミングは、実際にお金が渡ったときです。例えば、祖父が10年間、毎年50万円積んできた500万円の預金通帳を孫の結婚を機に孫に渡した場合には、その渡したときに500万円の贈与があったことになります。なお、この場合には、年間の基礎控除(110万円)を超えていますから、当然、贈与税がかかります。

相続財産へ

子や孫名義の預金をしているときに親が亡くなることもあります。税務署が調べてみると、預金の名義は孫になっているが、通帳は親の家で見つかり、しかも手続きに来た人は親であったことが分かると、その預金は、孫の名義にはなっているが、実態は親の財産ということにされます。これは相続税の対象になるわけです。

相続税の節税か教育的配慮か迷うところです。

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