贈与になるタイミング
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子や孫名義の預金をしているときに親が亡くなることもあります。税務署が調べてみると、預金の名義は孫になっているが、通帳は親の家で見つかり、しかも手続きに来た人は親であったことが分かると、その預金は、孫の名義にはなっているが、実態は親の財産ということにされます。これは相続税の対象になるわけです。相続税の節税か教育的配慮か迷うところです。
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