ペナルティはどうなる? |
相続税の申告と調査の最新情報
平成20年12月16日に国税庁から相続税に係る平成19年分の申告事績及び平成19事務年度に実施した調査の結果が発表されました。発表では、調査を行なった13,845件のうち11,884件(85.8%)で申告漏れがありました。税務上のペナルティ
相続税の申告をして、その後の税務調査で申告漏れが見つかった場合には、延滞税(年4.5%)に加え過少申告加算税(増額した本税の10%)、悪質と見られると重加算税(増額した本税の35%)が課されます。例.申告期限から1年後、調査の結果、相続税が1000万円増加した場合(悪質であると判断された)のペナルティ
1000万円(相続税の増額分)×4.5%=45万円(延滞税)
1000万円×35%=350万円(重加算税)
45万円+350万円=395万円(ペナルティ)
なお、税務調査前に自主的に修正したのであれば、延滞税はかかっても加算税は課されない可能性があります。