事例で確認
納税猶予額はどの位になるのか? |
納税猶予の計算の手順は、まず各人の相続税額を計算し、納税猶予の対象となる自社株の80%部分にかかる相続税を計算します。
遺産は10億円(自社株7億5,000万円を含む)。 相続人は長男Aさんと長女Bさんの2人。Aさんは自社株7億5,000万円を含む9億円を取得、Bさんは1億円を取得。被相続人は自社株を100%(自社株7億5,000万円)所有していました。
1.通常の相続税を計算
財産10億円に対する相続税 3億7,100万円(※1)
Aさん 3億7,100万円×9億円/10億円(取得割合)=3億3,390万円(納付すべき相続税)
Bさん 3億7,100万円×1億円/10億円=3,710万円(申告期限までに納付)
2.Aさんの特例適用株式等5億円(自社株7億5,000万円×2/3(上限))とBさんの1億円で相続税を計算
財産6億円に対する相続税 1億7,800万円
3.Aさんの特例適用株式等5億円の20%(自社株の80%部分(納税猶予を受ける部分)を控除した部分)の1億円とBさんの1億円で相続税を計算
財産2億円に対する相続税 2,500万円
4.上記2から3を控除して、特例適用株式等の80%部分にかかる相続税額(納税猶予額)を算出
1億7,800万円?2,500万円=1億5,300万円(納税猶予額)
∴Aさんは、納付すべき相続税3億3,390万円のうち、1億5,300万円の納税猶予を受け、残りの1億8,090万円を申告期限までに納付しなければならない。
(※1)相続税の計算方法
(10億円?7,000万円(相続税の基礎控除(※2)))×1/2(法定相続分)=4億6,500万円
各人が法定相続分で取得したものとみなして計算
Aさん4億6,500万円×50%(速算表の相続税の税率)?4,700万円(速算表の控除額)=1億8,550万円
Bさん4億6,500万円×50%?4,700万円=1億8,550万円
1億8,550万円+1億8,550万円=3億7,100万円(相続税の総額)
(※2)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
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