自社株の納税猶予とは? |
新制度の概要
自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日以降の相続から適用)が創設されました。この制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予を受けると言うものです。いつまで猶予を受けられるのか?
納税猶予ですから、免除ではありません。いつまで猶予を受けられるかは、下記の通りです。1.相続人が死亡又は特例適用株式等を一括贈与(一定の要件あり)した場合には、その死亡又は贈与した時点で猶予から免除になります。
2.この制度の継続要件を満たさなくなった場合には、その満たさなくなったときに猶予額を納付しなければいけなくなります。例えば、経営を承継した相続人が、申告期限(相続発生から10ヵ月後)から5年以内に会社の代表者でなくなる場合。