相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税・自宅敷地の小規模宅地等の特例

相続税では、自宅敷地について大きな減額(小規模宅地等の特例)があると聞きました。この制度について教えてください。

執筆者:清水 真一郎

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どのくらいのメリット?
Q.父が亡くなりました。相続人は、母と私だけです。遺産は、自宅の敷地・建物と現預金(2億円)のみです。自宅の敷地は、路線価が1平米当たり20万円で500平米あります。母は父と同居ですが私は別の所に住んでいます。2次のことも考えて遺産分割をしたいと考えています。母はずっと住み続ける予定です。相続税では、自宅敷地について大きな減額(小規模宅地等の特例)があると聞きました。この制度について教えてください。

A.自宅敷地についての小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たせば、240平米まで80%減額が受けられます。しかし、取得者やこの特例の適用を受ける人によって相続税(2次相続も含めて)が変わってきますので注意が必要です。なお、この特例は、遺産分割が決まらなかったり、相続税の申告をしなければ適用が受けられません。

どのくらい減額が受けられるのか?

自宅の敷地についての小規模宅地等の特例では、どのくらい減額が受けられるのか?
20万円/平米×50%×200平米=2000万円(減額)

さらに、一定の要件を満たした場合(特定居住用宅地等)
20万円/平米×80%×240平米=3840万円(減額)
1億円(※)-3840万円=6160万円(小規模宅地等の特例適用後の評価額)
(※)20万円/平米×500平米=1億円(自宅の敷地の評価額)

この特例が作られた背景

この特例が作られた背景は、自宅については、相続人の生活保障のために必要な財産であることや換金し難い財産であるためです。

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