先代経営者が亡くなった場合
この制度のデメリットは? |
デメリット
この制度のデメリットは、適用を受けるための要件が多いこと。さらに贈与後にその要件を満たさなくなると、「猶予」がなくなり、納税になることです。また、贈与後の株式の評価の上昇が後継者のものになると前述しましたが、厳密には、先代経営者の相続時には、株価の上昇分も遺留分の減殺請求の対象になります。しかし、ほとんどの相続では、相続時の財産の範囲内で遺産分割が行なわれています。また、他の相続人のことを考えて遺留分の対象にされそうであれば、株価の上昇を遺留分に影響させない民法の特例(遺留分権利者全員の合意が必要)を受けることも出来ます。
相続時精算課税贈与との適用を考える
贈与者が65歳以上であれば、要件が少ない相続時精算課税贈与(2,500万円までの贈与なら贈与税がかからない)の単独適用という選択肢もあります。従って、どの制度で贈与するのかを税理士などの専門家と相談されることをお勧めします。【関連記事】
・ 自社株に係る贈与税の納税猶予の要件
・ 自社株の相続税の納税猶予と納税の選択肢
【関連リンク】
相続・相続税最新情報[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]