住宅ローン減税は所得税の減税
住宅ローン減税(住宅ローン減税)は購入する建物や住宅ローンの内容の内容など、決まった要件を満たす必要があります。 |
ちなみに、国税庁のホームページには、住宅ローン減税について次のように記載されています。
マイホームの取得と所得税の特例
(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)
住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(国税庁ホームページより引用)
ここで、もう1度住宅ローン減税の仕組みを確認してみましょう。
住宅ローン減税を受けるための要件を再確認
住宅ローン減税を受けることができる要件は主に、住宅ローン減税を受ける人の要件、建物の要件、住宅ローンの要件、その他の要件にわかれます。●住宅ローン減税を受ける人の要件
・この減税を受ける年の合計所得金額所得が3,000万円以下
・住宅の新築や購入をしてから6か月以内に入居する
・減税を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる
・自宅用の住宅を2つ以上保有しているときは1つの住宅のみ適用される
・セカンドハウスや別荘は不可
●建物の要件
・新築や購入した住宅の床面積(登記上面積)が50m2以上
・店舗兼用の自宅は床面積の1/2以上の部分が自宅であること
・マンションの場合は専有部分の床面積のみ、共有部分の面積は除く
・共有名義の場合、建物全体の床面積が50m2以上
・中古物件の場合
マンションの場合には取得の日以前25年以内に建築されたもの
木造の場合には取得の日以前20年以内に建築されたもの
耐震基準に適合する建物について築年数は無関係
生計を一緒にしている親族からの取得でないこと
・工事費100万円以上の増改築も対象となる
●住宅ローンの要件
・返済期間が10年以上の分割返済による借入金
・親族などからの個人的な借入は不可
・勤務先からの借入は金利が1%未満は不可
・勤務先からの利子補給によって金利が1%未満になる場合は不可
・借入目的が土地だけの購入は不可
●その他の要件
・譲渡所得の特別控除(や買い替え特例など)との併用は不可
・買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可
・給与所得者は必ず入居した翌年に確定申告を行う必要がある
まずは、今回のマイホーム購入について、物件や住宅ローンの内容などが、住宅ローン減税の適用要件を満たすか確認しましょう。次のページでは、どのくらい減税されるか説明します。