相続・相続税/相続税改正トピックス

相続した空き家の売却でも税金が安くなる?

これまで空き家を売却した際の譲渡所得には税金を安くする控除などはありませんでしたが、平成28年度の税制改正により、一定の要件を満たした空き家の売却には特別控除が適用できることになりました。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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<目次>

空き家の売却時に発生した譲渡所得に「特別控除」が適用できる

これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでした。しかし平成28年度税制改正により、一定の要件を満たした空き家の売却には、3000万円の特別控除が適用できることになりました。
 
これを機に実家を売却するほうがいい?

これを機に実家を売却するほうがいい?

 

特別控除が適用できるようになった背景

適切な管理がされていない空き家がその周辺の生活環境に悪影響があることを問題とし、こういった空き家を減らす目的で、売却を促すことが考えられます。

また特に空き家になるケースの多くは2次相続が原因のことも多く、相続後に長期間空き家状態が続くことの無いよう、相続した空き家を対象としたと考えられます。
 

特別控除による減税額は?

下記の要件を満たした場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が適用できます。税額(長期譲渡所得)としては最大で609万4500円もの減税になります。
 

特別控除が適用できる要件は?

この特別控除が適用できる要件は主に下記の通り複数あり、すべての要件を満たす必要があります。
  • 相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと(老人ホームに入所していないこと。相続発生により空き家になったこと)。※2019年度税制改正により、一定の要件を満たすことで、老人ホームに入所していても適用できるようになりました。
  • その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の状態だった)。
  • その自宅(家屋)は区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)。
  • その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。※2019年度税制改正により、2023年12月31日まで延長されましたが、その後、2023年度税制改正により、2027年12月31日まで延長されました。
  • 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(要するに平成25年1月2日以降に発生の相続)
  • 売却額が1億円を超えないこと。
  • 相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと(売却までずっと空き家状態)。
  • 役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。
 

この特別控除による影響

税金が約610万円も少なくなれば売るという選択にもなり、これに伴った影響が考えられます。
  • 不要な旧自宅を誰が引き継ぐか、もめなくなる
  • 減税分の手残り現金が増えるため、遺産分割の額に考慮する必要がある。
  • すでに遺産分割済みの場合、手取りが増えることで他の相続人から分配を要求される(贈与等で対応する)。
  • とりあえずそのままとしておいた遺品の整理(地味に「これが大変だった」と聞きます)に追われる。

空き家対策は、固定資産税や撤去などで国を挙げてのプロジェクトで、この改正はその一環と思われます。この空き家に係る譲渡所得の特別控除は、あくまで相続した実家のみを対象としたものになっていますが、その影響額の大きさを考えると、このチャンスは逃したくないものですね。


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