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生命保険が相続対策に有効な理由とは(2ページ目)

税制改正による実質的な相続税増税で、相続対策に注目が集まっています。そこで相続税、遺産分割等々の対策に欠かせないツール、生命保険についてご案内します。相続というシーンでどう役立つのか、概略をご案内しましょう。

長島 良介

執筆者:長島 良介

生命保険ガイド

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問題は相続税だけではない

これまで必要のなかった納税資金が必要になってくる、という点だけでも、対策の必要性を感じる人は少なくないでしょう。実は、相続においてはもっと大きな問題があります。それは「相続争い」です。

あまり知られていませんが、実際に相続税を支払った資産家には相続争いはほとんどないそうです。そうです、分割する資産があるためにもめないのです。

むしろ相続で裁判沙汰になるのは、納税が必要なほど資産を持っていないケース。分ける資産がないために兄弟間の争いに発展するそうです。どんなに仲の良い兄弟でも、それぞれが家庭を持ってそれぞれの事情を抱えているわけですから、当然かもしれません。

相続税節税も必要でしょうが、しっかり分けられる準備ができていれば、兄弟姉妹同士で争わなくても済みます。納税、節税と分割対策。この点で生命保険は大きな役割を果たします。

生命保険には「非課税枠」がある

生命保険金は法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。前述の子ども2人の家庭であれば、妻を含めて法定相続人は3人。500万円×3人で1500万円の非課税枠となります。

1500万円を現金で受け取ると、相続税がかかりますが、生命保険金として受け取れば相続税はかかりません。もし、まとまった現金があって他の生命保険に加入していないような場合は、一時払いの終身保険を検討しましょう。

生命保険はスムーズな遺産分割にも役立つ

生命保険は原則、受取人固有の財産となります。法定相続人の間で、よほど大きな不公平がない限りは遺産分割財産の対象ではありません。生命保険は受取人が指定できるため、被相続人の思いが反映された形になるわけです。

また、保有する資産のほとんどが不動産や自社株など分けにくいものの場合、現物で相続した人が、他の相続人に対して代償交付金を支払うことによって相続人間の公平を保ち、遺産分割を円滑にします。この代償交付金の準備としても、生命保険は有効なツールとなります。

生命保険が相続対策に有効な理由は他にもある!続きは次のページ>>>

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