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省エネ・介護・耐震リフォームで税金が還ってくる!(2ページ目)

省エネ、介護、耐震はリフォームでも特に注目されている部分なのですが、これらのリフォームを支援するための減税制度が用意されていることはご存知ですか。何かと物入りになりそうな世の中、少しでもお得にリフォームしましょう。今回は省エネ、介護、耐震で利用できるリフォーム減税制度についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

適用要件を満たせば税金が返ってくる!

「投資型減税」「ローン型減税」のどちらも、適用要件が定められています。面倒にも思えますが、読んでみるとさほど難しくありません。さっそく見てみましょう。

【省エネリフォームの場合】
■住宅等の要件
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.床面積の1/2以上が居住用であること
3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.改修工事後の床面積が50m²以上であること
■対象となる工事
1.省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
(a) 全ての居室の窓全部の改修工事
(b) (a)と併せて行う床の断熱工事
(c) (a)と併せて行う天井の断熱改修工事
(d) (a)と併せて行う壁の断熱工事
(e) (a)~(d)と併せて行う太陽光発電設備設置工事
2.省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年基準)以上の性能となるもの(但し、ローン型減税では平成27年12月31日までの居住であればこの要件を適用しない)
3.省エネ改修工事の費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること

【バリアフリーリフォームの場合】
■住宅等の要件
1.次のいずれかに該当する居住者であること
(a) 50歳以上である者
(b) 要介護認定を受けている者
(c) 要支援認定を受けている者
(d) 障がい者に該当する者
(e) 65歳以上の親族または(b)~(d)のいずれかに該当する親族と同居している者
2.床面積の1/2以上が居住用であること
3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.改修工事後の床面積が50m²以上であること
■対象となる工事
1.次のいずれかのバリアフリー工事であること
(a) 通路等の拡幅
(b) 階段の勾配の緩和
(c) 浴室改良
(d) トイレ改良
(e) 手すりの設置
(f) 段差の解消
(g) 出入り口の戸の改良
(h) 滑りにくい床材料への取り替え
3.バリアフリー改修工事の費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること

【耐震リフォームの場合】 ※「投資型減税」のみ
■住宅等の要件
1.自ら居住する住宅であること
2.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
■対象となる工事
1.現行の耐震基準に適合させるための工事であること

次のページでは、減税制度を活用する上で、気をつけておきたいポイントについてご紹介します
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