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更新日:2011年11月07日

省エネ・介護・耐震リフォームで税金が還ってくる!

平成22年いっぱいで打ち切られる予定だった「リフォーム減税」。ですが嬉しいことに延長されました。地球に優しく、そして人にも優しい暮らしを国も減税という形で応援してくれています。何かと物入りになりそうな世の中、少しでもお得にリフォームしましょう。今回は省エネ、介護、耐震で利用できるリフォーム減税制度についてご紹介します。

リフォーム減税
リフォーム減税には「省エネ」「バリアフリー」「耐震」といった、住まいにとって非常に重要な内容が盛り込まれています。
冷暖房が利きにくいなと感じたことはありませんか。実のところ断熱性能は最近の住宅でこそ当たり前ですが、10~15年以上前の住宅ではあまり重要視されていなかったようです。そのためにしっかりと窓を閉めていても、冷暖房効率が悪くて光熱費も高いままというお住まいもまだまだ多いのが現状です。

他にも家族のためにバリアフリーにしたいとか、地震に備えて耐震改修をしておきたい、などなどリフォームしておきたいと考えている方にぜひ利用していただきたい制度として「リフォーム減税」というものがあります。これは一度終了していた制度なのですが、嬉しいことに法改正により延長されました。そこで今回は「リフォーム減税」についてご紹介いたします。

省エネ・バリアフリー・耐震が対象の減税制度

省エネやバリアフリーのためのリフォームに対して、自己資金であるかローンであるかに関係なく、ある一定の減税が受けられます。一般的に、自己資金でリフォームする場合の減税制度を「投資型減税」、ローンを利用してリフォームする場合の減税制度を「ローン型減税」と言います。

では早速、その制度の概要を見てみましょう。

【投資型減税】
投資型減税

ローンを利用しないで実施するリフォームで適用できる「投資型減税」です。それぞれ控除対象限度額が少しずつ違っていますが、当該年度ですでに支払った所得税を還付してもらうことができる制度となっています。


「ローン型減税」は従来実施されていた制度が平成25年12月31日まで延長されたものです。下表をご覧ください。

【ローン型減税】
ローン型減税

償還期間5年以上のローンを対象とした「ローン型減税」です。5年間一定額までの所得税還付が受けられます。


ローン型減税は5年間継続する制度であるのに対し、投資型減税はリフォームを行った年においてのみ適用される制度です。省エネやバリアフリーのためのリフォームをすることで税金が戻ってくるのですから、積極的に制度を活用したいものです。

次のページでは、リフォーム減税制度の適用条件などをご説明いたします
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大野 光政

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