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省エネ・介護・耐震リフォームで税金が還ってくる!

省エネ、介護、耐震はリフォームでも特に注目されている部分なのですが、これらのリフォームを支援するための減税制度が用意されていることはご存知ですか。何かと物入りになりそうな世の中、少しでもお得にリフォームしましょう。今回は省エネ、介護、耐震で利用できるリフォーム減税制度についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

リフォーム減税
リフォーム減税には「省エネ」「バリアフリー」「耐震」といった、住まいにとって非常に重要な内容が盛り込まれています。
冷暖房が利きにくいなと感じたことはありませんか。実のところ断熱性能は最近の住宅でこそ当たり前ですが、10~15年以上前の住宅ではあまり重要視されていなかったようです。そのためにしっかりと窓を閉めていても、冷暖房効率が悪くて光熱費も高いままというお住まいもまだまだ多いのが現状です。

他にも家族のためにバリアフリーにしたいとか、地震に備えて耐震改修をしておきたい、などなどリフォームしておきたいと考えている方にぜひ利用していただきたい制度として「リフォーム減税」というものがあります。これは一度終了していた制度なのですが、嬉しいことに法改正により延長されました。そこで今回は「リフォーム減税」についてご紹介いたします(本記事は平成29年8月1日時点の情報に基づき再編集しています)。

省エネ・バリアフリー・耐震が対象の減税制度

省エネやバリアフリーのためのリフォームに対して、自己資金であるかローンであるかに関係なく、ある一定の減税が受けられます。一般的に、自己資金(ローンでも可)でリフォームする場合の減税制度を「投資型減税」、ローンを利用してリフォームする場合の減税制度を「ローン型減税」と言います。

では早速、投資型減税の概要を見てみましょう。適用期限は平成33年12月31
日居住分までとなっています(消費税率引き上げ予定時期が平成31年10月1日に変更されたことに伴い、適用期間が延長されました)。

【投資型減税】
リフォーム投資型減税

ローンを利用していなくても(もちろん利用していても)適用できるリフォーム投資型減税制度の概要です。少しずつ制度に違いはありますが、それぞれ最大で20万~35万円までの控除が受けられる制度です。


では次に、ローン型減税の概要を見てみましょう。こちらも適用期限は平成33年12月31日居住分までとなっています。

【ローン型減税】
ローン型減税

ローン型減税の制度概要です。償還期間が5年以上であることが条件となります。また、省エネ改修減税とバリアフリー改修減税の併用利用も可能です(この場合は、特定工事部分の合計は250万円まで)


ローン型減税は5年間継続する制度であるのに対し、投資型減税はリフォームを行った年においてのみ適用される制度です。省エネやバリアフリーのためのリフォームをすることで税金が戻ってくるのですから、積極的に制度を活用したいものです。

次のページでは、リフォーム減税制度の適用条件などをご説明いたします
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