法人税の節税対策

更新日:2009年10月13日

決算直前の節税

本来、決算対策は十分に期間に余裕をもって行うべきですが、ギリギリになってもできる節税対策があります。今回はそんな「土壇場の節税対策」をお教えします。

特殊支配同族会社は、決算直前でも回避可能

決済直前でも出来る節税たいさくがあります

決済直前でも出来る節税対策があります

資本金1円会社の解禁で、個人事業者の法人成りが急激に増加することが予想されたため、2006(平成18)年度税制改正において、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が導入されました。これは、社長一族(業務主宰役員グループ)が90%以上の株式を所有し、かつ常務従事役員の過半数を占める場合に、業務主宰役員給与(主に社長報酬)の一部が損金にならなくなる、という規定です。

2007(平成19)年度税制改正において、基準所得金額(簡単にいうと、会社の利益と社長報酬を足した金額の過去3年平均)が1,600万円以下である場合は対象外になりましたので、対象となる中小企業は以前より少なくなりました。しかし対象となってしまえば、増税のインパクトはかなり大きいものとなります。

例えば、毎月100万円の役員給与をもらっているとすると、年間1,200万円の役員給与のうち230万円が損金にならなくなります。実効税率を40%と仮定すると、増税額は92万円になります。では、決算直前でこの増税規定を回避する策はあるのでしょうか。

対象となる会社は「特殊支配同族会社」と呼ばれますが、この特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、決算期末時点で行います。つまり、決算期末時点で要件を満たしていなければ、対象外になるのです。要件は冒頭でもご紹介した2つです。

  1. 社長一族が90%以上の株式を所有
  2. 社長一族が常務従事役員の過半数を占める

このうち、決算期末時点でどちらかの要件を満たさなくなれば、この増税規定の対象外となります。例えば、常務従事役員2人の会社であれば、そのうち1人を社長一族以外の方に就任してもらえば、対象外となります。具体的には、従業員の昇格などが現実的です。この場合、当然決算期末までに役員変更の登記が必要になります。

注意点としては、役員になれば当然役員としての責任があり、雇用保険にも加入できないなど本人にとってはデメリットも生じますので、実行される際にはそのあたりも考慮し総合的に判断すべきです。

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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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