文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
個人事業と法人事業の税率を比較すると…
 |
| 個人事業の所得金額が400~500万円を超えると、節税の観点からも法人化の検討が出てきます。 |
個人事業でスタートして、売上が上がってくると、会社にした方が税金が安くなる。つまり節税できる、という話をよく聞きます。法人化すると、何が有利になるのでしょうか。
個人事業にかかる
所得税と会社にかかる
法人税の税率を比較してみると、次のようになります。個人事業は、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなっていくという仕組み(超過累進税率)になっています。これに対し、法人は一定の税率になります。
■個人事業の課税所得に対する税率| 年間所得金額 | 所得税率 |
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超~330万円以下の部分 | 10% |
| 330万円超~695万円以下の部分 | 20% |
| 695万円超~900万円以下の部分 | 23% |
900万円超~1,800万円以下の部分
| 33% |
| 1,800万円超の部分 | 40% |
■法人事業の課税所得に対する税率(※資本金1億円以下の場合。)
| 年間所得金額 | 法人税率 |
| 800万円以下 | 22% |
| 800万円超の部分 | 30% |
上記の表から、所得が900万円を超えると、法人にした方が(税率を33~40%から30%に抑えられる分)節税効果を得られそうです。しかし、個人と法人の違いによって年間の利益が500万円程度でも、法人化するメリットを受けることができるようです。それは、法人化すると、次のようなメリットがあるからです。
法人による節税の仕組みとは
法人にすると節税できるという仕組みは、次の3つのポイントによります。
■事業所得を給与所得にすることでの節税効果個人事業の場合は、事業主への給料は
必要経費にできません。従って、<売上-必要経費=事業所得>となり、事業所得へ課税されます。これが、法人になると、先ず事業主への給料が経費にできます。そして、給与所得になると「
給与所得控除」があります。一定割合が自動的に差し引かれるので、この控除分が節税効果となります。
■所得を個人と法人に分散して節税する個人事業の所得(利益)は、事業所得のみになりますが、法人では、利益を役員報酬と会社の利益とに分けることができます。所得税と法人税の税率が低くなるように給与を設定すれば、トータルの税負担を軽減することができるということです。
■事業主の福利厚生費が経費にできる |
| 法人契約の生命保険を利用して、事業主の退職金を準備できます。 |
個人事業では、事業主の福利厚生費は、
必要経費にできません。これが法人だと、経営者を被保険者として法人契約の生命保険へ加入、これを経費にすることができます。さらに、個人で加入する生命保険は、所得控除の対象になりますから、節税しながらリスクに備えることが可能になります。
法人化のデメリットとは? 次ページへ続きます>>