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更新日:2002年08月05日

正社員とはどこがどう違う? 契約社員の基礎知識(2)

契約社員に関するQ&A、その(2)です。(1)と合わせてご活用ください。

■ 契約解除について

Q:契約社員が退職するときの意思表示はいつまでにすればいい?

毎年3月31日までの単年度契約で働いています。私のような場合で、契約を更新したくないときには、どれくらい前に意思表示したらいいのでしょうか? また、契約の途中で退職するときはどうなりますか?

A:就業規則に従って更新拒否の意思表示を

アルバイト、パートタイマー、嘱託社員、契約社員などのように雇用期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、期間の満了によって労働契約は終了するのが原則です。この場合、使用者あるいは労働者が「更新を希望しない」と意思表示をしなくても、契約はその満了日をもって自動的に解除されます。

ただし、少なくとも1回以上契約を更新している場合には、使用者あるいは労働者のいずれかが、期間満了時後の雇用継続を期待している可能性もあるため、更新を希望しない側は、事前に「期間満了をもって契約を解除する」意志を表示する必要があるのです。

契約社員などの就業規則には、一般に、会社側または労働者側が契約更新を希望しない場合に「○日以上前に申し出るものとする」といった規定が設けられているので、少なくともその時期までに意思表示をすることになります。

契約期間の途中で退職する場合には、就業規則の退職に関する規定に従うことになります。注意したいのは、労働者の側からの契約期間の途中解約は、本人の病気など特別な事情がない限り認められていない点です。「ほかの仕事に就きたい」という理由だけでは特別な事情には当たらないため、会社側は契約の履行を求めることができます。また、無理に退職すれば損害賠償を請求されることもあります。

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Q:契約期間の途中で退職するには?

1年契約で商品企画の仕事に就いたのですが、最近独立した知人から「うちに来て働かないか」と誘われました。契約途中ではありますが、知人の会社に転職しようと思っています。どのような退職手続きをとればいいのでしょうか。

A:特別な事情以外では契約の途中解除はできない

労働者は、憲法などによって、だれにでも職業選択の自由が保障されています。しかし、雇用の期間を半年あるいは1年などと特別に定めた雇用契約を結んでいる場合には、民法の規定に従って、契約の当事者である会社と労働者の双方とも、この契約を履行する義務を負うことになります。つまり、契約社員の場合には労働者側、会社側ともに、契約を途中で解除することを制限されているのです。

ただし、その場合でも、労働者と会社のいずれかに、契約を継続するのが困難となる、やむをえない事情が生じた場合には、双方の合意によって契約を解除することができることになっています。ここでいう「やむをえない理由」とは、労働者本人が病気やけがなどで業務を続けられなくなったとき、また、家庭の事情で転居し、通勤が不可能になったときなどのことです。会社側の事情としては、急激な経営環境の変化などで、事業の継続が不可能になったときなどが挙げられます。

あなたのように、他社に転職したいからといった理由では、本来は正当な理由としては認められません。しかし、会社の判断次第では、あなたの希望を受け入れる可能性もありますから、誠意を持って相談してみてください。

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(執筆者:高野 秀敏)

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小松 俊明

ヘッドハンターとして、グローバル企業の管理職採用に携わる。ビジネスマンの働き方、キャリアや転職、自己…

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