転職のノウハウ/転職のノウハウ関連情報

転職でちょっとトクする話(1)(2ページ目)

転職するとなると、保険のことなど手続きがメンドウで、なにかとモノ入り。でも、ちょっとした知恵で費用が抑えられたり、余計なことに気を取られたりせずにすむこともあるんです。2回にわたって、ちょっとトクする話、お教えします。

執筆者:西村 吉郎

再就職先で引き続き住民税を給与天引きにしてもらいたいときは、会社に新しい勤務先の名称、住所などを伝えて、再就職先にこの給与所得者異動届出書を送付してもらえばいいのです。

もちろん、新しい勤務先についていまの会社には知られたくないというのであれば、自宅に郵送されてくる住民税支払通知書にしたがって自分で納めていく方法を選択することもできます。

失業時生活サポート保険付き住宅ローン
ローンを組んで住宅を購入する場合、どうしてもつきまとう不安は、もし勤務先が倒産して仕事がなくなったらどうやって返済するかということでしょう。そんな不安に応える住宅ローンが、三井住友銀行から提供されています。

同銀行が系列の損害保険会社と提携しているもので、旧さくら銀行のニュースリリースによると、「住宅ローンをご利用されている方が、不幸にも勤務先の倒産や解雇によって失業された場合に、安心して再就職活動ができるよう、損害保険会社が保険金を支払い、収入を補償する保険商品」と説明されています。

この保険によって補償を受けられる期間は最長180日。特約によって、再就職は果たしたものの、収入が減少して返済が困難な状況になった場合でも保険金を受け取ることができるということです。

持ち家を買うという新生活のスタートにあたって、返済できなくなったときのことを考えるのは決して気持ちのいいものではないでしょうが、将来を予測できない時代だからこそ、自らリスクに対処する姿勢が望まれます。


契約社員としての転職で再就職手当をもらうコツ

雇用保険の失業給付(基本手当)受給期間を一定の条件のもとで残して再就職した場合、再就職手当を受給することができます。しかし、この手当は「雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業についたこと」が条件の一つになっているんです。

これに従えば、特別なケースを除いて1年を超える雇用期間を約束して契約できない契約社員やパートなどでは、せっかく気に入った仕事に再就職できても、再就職手当をもらう資格がないということになってしまいます。はじめから半年程度の腰掛けの仕事と考えての再就職でも、正社員なら再就職手当をもらえるのに、できることならずっと同じ会社で働き続けたいと考えている人が、契約期間が1年未満だからといって手当をもらえないというのは不公平です。

そこで、安定所では、契約社員であっても雇用主(勤務先)が契約更新の意志を持っていて、更新によって雇用期間が1年を超えることが見込めるときは、再就職手当の支給対象に含めるとしています。

再就職手当をもらうには、所定の申請書に雇用主の証明が必要です。受給を考えるなら、契約は一度限りで更新されないことが明らかな仕事を選ぶのではなく、少なくとも更新の可能性があることを安定所に対して表明してくれる会社を選ぶべきでしょう。
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