上場する自社株の売買で気をつけること
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| 「会社関係者」「重要事実」「公表」がインサイダーのキーワード |
証券会社で取引口座を開設する際に、氏名や住所のほかに、勤務先などを届け出ることになっています。これによって、証券会社ではインサイダー取引に抵触しそうな顧客を事前にチェックできる仕組みとなっているのです。取引口座開設の際、または株式の売買注文を出す際に、「委託注文書」という書類を提出します。これに書かれた勤務先や役職を元に、証券会社を通じて上場する自社株を買い付ける際に「重要事実を知りません」「重要事実を知った上での売買ではありません」などの誓約書の署名を求めることになります。
また、上場会社の役員や、特定の部署の従業員は、その会社の重要な事実を知りやすい立場だという理由で、証券取引法では売買の制限を設けています。自社株を買ってから6ヶ月間売ることはできないことになっています。これらのチェックも取引証券会社に提出した「委託注文書」を元に行いますので、証券会社に提出する書類には、勤務情報を正しく記入するようにしましょう。ひいては、これが自分を守ることにもなるのです。
なお、従業員持株会制度を実施している会社も多いことでしょう。重要事実を知り、公表前だからといって、その月の給与天引きからの従業員持株会への買い付けをストップすることはありません。これはインサイダー取引規制の適用除外となっています。
公平なルールの下、株式取引を行うための規制だということを理解し、必要以上に敏感になることはありませんが、自社株の売買を行う時には、会社が重大な発表を控えているかどうかなどは気をつけたほうがよいでしょう。
【関連サイト】
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「村上ファンドとフツーのファンドは何が違う」・
「友達からの株情報で大もうけは、インサイダー?」(All About「よくわかる法律・裁判」ガイドサイト) ・
東京証券取引所「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」【関連リンク】
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