不動産売買の法制度

更新日:2003年11月11日

No.75 農地法と土地売買

いままで農地だった土地を購入して宅地にしようとする場合にはどうすれば良いのでしょうか? 農地を宅地などに転用する場合と、転用する目的で売買などをする場合の制限を中心に説明します。


市街化調整区域内の農地などの場合

農地法といっても市街化区域内の農地を宅地目的で売買するかぎり、事前に届け出をする手間が増えるだけでとくに問題はありません。しかし、市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で売買する場合には、農地法以前に開発許可などによって建物が建てられるかどうかを確認する必要があります。仮に建物が建てられるものとして市街化調整区域内の農地を売買する場合、売買契約を締結しても、その許可を受けるまではその効力がありません (停止条件付契約) ので注意が必要です。

また、区域の指定にかかわらず、農地を農地のまま (または採草放牧地を採草放牧地のまま) 権利移動する場合には、一部の例外規定を除き農業委員会または都道府県知事の許可 (農地法第3条) を受けなければなりません。さらに、用途地域の定められていない農地を転用することなく取引する場合には、宅地建物取引業法の適用がありません。

なお、農地の売買や貸借にあたって平成5年制定の 「農業経営基盤強化促進法」 の適用がある農地では、前述の許可などが不要となるケースもあります。



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平野 雅之

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