暦年課税とは
贈与税の申告手続と納付について確認しておきましょう?
例えば、1年間に父から100万円、祖父から50万円の贈与を受ければ、合計額が150万円となり、基礎控除額の110万円を越えていますので贈与税の申告が必要になります。
相続時精算課税とは
この制度は、まず、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めます。その後、その贈与者が死亡したときに、相続財産の価額にその贈与財産の価額(贈与時)を加えた金額を基に相続税額を計算します(相続税額から既に納めた贈与税額を控除します)。相続時精算課税とは、このように贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。相続時精算課税は、65歳(贈与の年の1月1日現在)以上の父または母から20歳(同)以上の子(※)への贈与が対象です。その贈与者ごとに贈与を受けると申告が必要になります。暦年課税では、基礎控除額があり110万円以下の贈与なら申告は不要でしたが、相続時精算課税では少額の贈与でも申告が必要になります。
(※)贈与前に死亡している場合には孫(20歳以上)を含む
なお、この課税方式の適用を受けるためには、「相続時精算課税選択届出書」の提出(初年のみ)と贈与税の申告が必要になります。相続時精算課税を選択した場合には、その後の撤回はできません(暦年課税に戻れません)。
贈与税の申告と納付の期限
暦年課税・相続時精算課税ともに、財産の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告しなければいけません。原則として、金銭で一時に納付します。贈与税の申告書の提出先
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所を所轄する税務署です。申告をしなかった場合や期限に遅れた場合には、ペナルティがありますので注意が必要です。贈与税の納付方法
納付は、所轄の税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口、コンビニ(※)でも納付できます。また、e-Taxでも納付可能です。(※)所轄税務署でバーコード納付書を発行してもらう必要があり、納付税額は30万円以下に限られます
【関連記事】
贈与税の計算方法(暦年課税・相続時精算課税)
相続時精算課税のメリット・デメリット
暦年課税と相続時精算課税どちらを選ぶ?贈与税の選択