出生届を提出することで赤ちゃんも家族の一員に
出生届は産まれた病院などでもらえます。出産日含め14日以内に提出を
出産届・目次
・出生届はどこでもらうのか?
・出生届提出時に必要な持ち物
・出生届は期限はいつまで?
・出生届はどこに出すか?
・出生届はだれが出すか?
・出生届で注意すること
出生届はどこでもらうのか?
出生届の用紙はたいがいの産院に用意されています。もちろん市区町村役場の戸籍の窓口でももらえます。また、最近では市区町村によって、出生届がダウンロードできるようになっていますので、事前に調べておきましょう。様式は全国共通ですが、○○市、○○市長殿などと市町村の名が印刷されていることもあるので、その用紙で他の市町村へ出す際は、提出可能かどうかを電話で事前に確認しておくとよいでしょう。出生届提出の際に必要なもの
出生届を提出する際に必要なものは、- 署名押印済みの出生届と出生証明書
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 健康保険証
出生届の期限はいつまで?
出生届は出産の日を含めて14日以内に出します。14日目が役所の休日のときは、その次の開庁日までです。14日目が連休にぶつかったら、連休明けの最初の日が期限です。出生届は24時間受けつけられますから、この期間内であれば、夜中に宿直の人に渡すこともできます。
出生届は本来、「人間が出生しました」という事実を報告するためのものですから、14日を過ぎても必ず受付はされます。ただしあまりに日数がたってから出しますと、期間経過通知という書類を書かされ、遅れた理由を簡易裁判所で審査されることになります。そして「たいした事情もない、ただの怠慢だ」と判断されますと、過料といってなにがしかのお金を請求されることもあります。ただしこれは刑事罰の「科料」とはちがい、前科にはなりません。
また、14日の期間内に出生届の子の名前の欄を空白のまま出し、14日を過ぎてから名前だけ書き入れる、いわゆる「追完(ついかん)」手続という方法もあります。この手続きをした場合は、書類としては不備でも期限内に出生届を出していますので、過料は請求されません。ただ、この方法をあまり安易につかうと、戸籍のなかにそのいきさつを書きこまれ、「名は未定」などと書かれることがあり、後々みっともない思いをすることもあります。
出生届はどこに出すか?
出生届は、出産の日を含めて14日以内に市区町村役場に提出します。場所はどこの市区町村役場でも出すことは可能です。出生届は次のいずれかの場所の市区町村役場に出します。
- 親の戸籍があるところ(親の本籍地)
- 親の所在地(親の居住地、一時滞在地)
- 子の生まれたところ(子の出生地)
ですから、実家で里帰り出産になる場合も、3によって、そこの役所にも出せます。ただし2の親の所在地というのは出張先や旅行先などを含みますから、実際は全国どこの役所でも出せるわけで、場所の規定など、あってないようなものです。ただ万が一の手違いなどを考えれば、あまりとんでもないところで出さず、できれば親の本籍地か居住地で出したいものです。
なお列車や船舶での出産は、次の下車駅や寄港地でできます。外国での出産は、日本の大使館か領事館に届けでます。
出生届はだれが出すか?
ご両親のどちらか(出産前にご両親が離婚したとき、また非嫡出子の場合は母親)が出さなければなりません。ご両親とも役所へ行けないときは、同居人、もしくは医師か助産婦が出さなければなりません。出生届で注意すること
出生届を訂正させられたり、もう一度出頭しなければならないことがあります。次のようなケースが比較的多いようです。
- 母子手帳と印鑑をもっていくのを忘れる
- 名前に使えない字で、子の名前を書いている
- 医師や助産婦の証明欄が空白になっている
(医師や助産婦がたち合わなかったときは、生まれていることを別の方法で証明すればよい) - 父母の生まれた年を西暦で書いている
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