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ガソリン高騰時のマイカー通勤は持ち出しに(2ページ目)

ガソリンの高騰が止まりません。私の周囲でもクルマからバイクに切り替えた方が多くなってきました。ガソリン高騰とマイカー通勤の非課税ワクを検証してみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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ガソリン高騰時のマイカー通勤を検証する

ガソリン代分小遣い減少か?
では、現在のようにガソリンが高騰しているときにこの非課税ワクが有効であるかどうかを具体例で検証してみたいと思います。
前提条件は以下のとおり。
・ ガソリン価格はレギュラーガソリンリッター125円、ハイオクガソリンリッター135円
・ クルマの燃費は町中走行、実質リッター10キロメートル程度
・ 会社までの通勤距離は片道24キロメートル(往復48キロメートル)
・ 月間通勤日数22日
このような条件で検証すると以下のようになります。

通勤1回あたりに使用するガソリンは4.8リットル


前提条件のなかに会社までの通勤距離、往復48キロメートル、クルマの燃費はリッター10キロメートルとありますので、通勤一回あたりおおよそ4.8リットルのガソリンを費消していることになります。

1ヶ月に通勤に費消されるガソリンは105.6リットル


次に月間通勤日数22日とありますので、通勤に費消されるガソリンは105.6リットルという計算になりますね。

1ヶ月に通勤に費消されるガソリン代は


最後に、ガソリン価格はレギュラー125円、ハイオク135円という設定になっていますので1ヶ月に通勤に費消されるガソリン代はレギュラー13200円、ハイオク14256円ということになります。
少々、順序だててみないとわかりづらい計算ですが、いずれにしても、このケーススタディの場合には、非課税ワク11300円満額支給されたとしても、「持ち出し」になっていることになります。

会社の給与規定はこれより厳しめでは?


もちろん、上記の税法も規定は非課税ワクの規定であり、「このワクいっぱい、いっぱいまで支給しなさい」ということではありません。実際の会社の給与規定はこれより厳しく運用されていることのほうが多いでしょう。
また、上記の税法も通勤距離が片道15キロメートル以上の場合には、運賃相当額がこれを超える場合には、その運賃相当額は課税しない旨を規定していますが、この運賃相当額。
実は交通用具を使用している人が交通機関を利用したとしたならば負担することとなる1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額に相当する金額とされています。
つまり、電車やバス等を利用した場合と比較して、電車はバスを利用した場合の負担が多ければ、それは認めるというものです。

冒頭で紹介した、「会社が負担してくれるマイカー手当てなんて微々たるものだからさあ。全然足らないよ」という友人がそこまで、このようなところまで計算しているかは不明ですし、そこの勤務先がどのような給与規定になっているのかもわかりません。
一般的には「満タンで40リッター、月最低でも3回給油するから、最低15000円くらいはかかっているよね」というような漠然として計算ではないでしょうか。

出張時の旅費、現場への直行、直帰時への通勤費、今回紹介したことへの対応の含めて次回紹介したいと思います。
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