給料に比例して保険料も高くなる厚生年金保険料
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| 厚生年金の保険料の半分は会社が負担していることはあまり知られていない |
会社員の皆さんの給料から、毎月天引きされている厚生年金保険料。この保険料がどういう仕組みで決まるのかということは、あまりご存知ないのではないかと思います。
自営業者や学生が加入する国民年金の保険料は、
毎月1万5020円(平成23年度)の定額です。ですから本人の所得の多寡にかかわらず同じ保険料を負担しています。
一方、厚生年金の保険料は
「給料×保険料率」で算出することになっていますので、給料が高くなれば、それだけ保険料も高くなります。現在の保険料率は
16.412%(平成23年9月~平成24年8月分)で、給料にもボーナスにも同じ率で保険料を算出することになっています(会社が半額負担しているため、会社員の皆さんの負担は
8.206%となります)。
厚生保険料の計算にはちょっと特殊事情がある
厚生年金の保険料は「給料×保険料率」「ボーナス×保険料率」で計算されるのですが、保険料の計算における「給料」「ボーナス」の額は、少し特殊な事情で決まっています。
まず、給料については、金額に応じたランクが設定されています。
一定の範囲内にある給料は同じランクとなります。例えば、給料が29万円以上、31万円未満については、同じランク(18等級)となります。このランクを等級と呼んでいて、現在30等級あります。
同じランク(等級)であれば、同じ保険料になります。従って、先ほどの「給料が29万円以上、31万円未満」については、同じ保険料となります。ちなみにそのランクの毎月の保険料は
4万9236円(平成23年9月~平成24年8月分)で、これを会社と本人が折半して負担しています。従って、給料から天引きされるのは、
毎月2万4618円となります。
厚生年金保険料のランクは
保険料額表でチェックして下さい。
たった1円の差でランクが上り、保険料も大幅アップ!?
先ほどの「給料が29万円以上、31万円未満」のランクは、保険料額表を確認すると、18等級の30万円となっています。この18等級は31万未満までですから、給料が31万以上になると19等級にランクアップとなります。
ランクアップ=保険料アップ
極端に言うと、
給料が309,999円なら、18等級で毎月の天引額は24,618円ですが、
給料が310,000円だと、19等級で毎月の天引額は26,259円となります。
給料が
たった1円違うだけで、毎月1,641円の差!
年間にすると19,692円の差となります。大きな差ですね。当然ランクが高いと年金も増えるわけで、一概に損とばかりは言えませんが、保険料の観点から見ると、1円の違いで保険料が大きくアップするのは納得できませんね。
一方ボーナスの保険料については、原則1,000円未満の端数は切り捨てるものの、等級というものはなく、
純粋にボーナス×保険料率で決まります。
会社員でも保険料を削減する方法があった!