医療費控除額を計算しよう
医療費控除額の計算方法は、下記の通りです。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額) - 10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
みてわかる通り、家族全員の医療費が、そのまま医療費控除額になるわけではありませんよ。
(1)まず、「保険金等で補てんされた金額」とあるように、医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。具体的には、以下のようなものがあります。
・出産育児一時金(出産手当金は引かなくてもいいです)
・高額療養費
・生命保険や、損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
(2)そして、最後に10万円もしくは総所得の5%のいずれか低い方を引きます。
「なぜ10万円もしくは総所得の5%のいずれか低い方をひかなくてはいけないの?」という質問をよく頂きますが、「医療費がたくさんかかった人は、大変でしょうから税金を少なくします」というのがこの医療費控除、そのたくさんというところを10万円と決めているわけです。
ところが、所得が1000万円の人の10万円と、所得が100万円の人の10万円とでは、重みが違います。そこで、所得の5%とすれば、100万円の人は5万円越えれば所得控除が受けられて、税金を少なくすることができるのです。
医療費50万円の山田さんと20万円の木村さんの場合は?
では、実際にどれくらい税金が戻るのか計算してみましょう。
■出産と夫の入院で50万円かかった山田家
山田さんのお宅では、医療費控除の対象となる物が50万円ありました。しかし、出産育児一時金や保険会社からの保険金を引くと、残りは7万円。10万円引いたら、
医療費控除額はゼロとなります。当然、戻ってくる税金もありません。
■風邪と歯医者で治療費20万円かかった木村家
木村さんのお宅では、医療費控除の対象になる物が20万円ありました。保険金などの補てんはないのでそこから、10万円を引くと、
医療費控除額は10万円になります。
山田さんの方が医療費はたくさんかかっていますが、補てんをされているので結局控除はゼロ。還付金はありません。では医療費控除額が10万円になった木村さんは一体いくらお金が戻ってくるのでしょうか?
よく「10万円を引いた残りの控除額が戻ってくる」と思っている人がいるのですが、木村さんの場合は10万円がそのまま戻ってくるのではなく、木村さんの所得に応じて戻ってくる額が変わります。
・木村さんが課税所得300万円なら …… 10万円×10%=1万円
・木村さんが課税所得1800万円以上なら …… 10万円×40%=4万円
この10%とか40%というのは、所得税の税率です。同じ控除額でも税金をいっぱい払っている人はそれだけ還付金も多く、少ない人は還付金も少ないと言う事になります。対象になる物とならない物や計算方法、申告に必要な書類など、医療費控除について少しでも分からない事があれば、
税務署に問い合わせてみましょう。