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更新日:2004年04月10日

母の日。お母様の立場から遺産分割の提案 母の相続。税務上有利なもの。

もうまもなく母の日5月9日。そこで今回はお母様の立場から、遺産分割の仕方の有利不利を考えてみようと思います。

■□検討事項3■□

検討事項3:小規模宅地等の評価減を受ける土地はお子様方が相続する。

◆小規模宅地の評価減は最大80%まで評価から引けます。この特典をお子様が1次相続と2次相続のどちらでも受けられるのが相続税の軽減になることが多いようです。

◆もし1次相続でお母様だけがこの特典を受けますとお子様は2次相続だけで特典を受けることになり、税務上損することが生じてきます。

◆実際はどうでしょう?小規模宅地の代表例は自宅です。自宅をお子様たちが相続するとお母様は自分の土地と家に住んでいるという感じが薄れてしまいます。その結果、お母様がこの小規模宅地の評価減を単独利用するというのも多く見受けられます。

■□結論■□

◆税法上の有利不利は以上のように大いに存在します。十分税理士さんと検討して下さい。

◆そうは言っても税法を超えて大切なことも多いようです。おもいやり。親孝行。ほのぼの。「相(すがた)を続ける」ことを大切に検討をお願いします。

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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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